日本小動物獣医師会動物看護師資格認定
並びに動物看護師養成校認定規程
日本小動物獣医師会
(目 的)
第1条 この規程は、日本小動物獣医師会(以下、本会という)における、動物看護師の資格、教育養成施設に関する必要な事項を定め、動物愛護を基調として、獣医師の直接の指導のもと、獣医療と動物看護技術の向上をはかり、獣医療の発展および動物に介在する福祉活動に寄与できる動物看護師の養成および養成校を認定することを目的とする。
(動物看護師委員会)
第2条 本会は前条の目的を達成するため、動物看護師委員会(以下、本委員会という)を設置し、次の事業を行う。
- 動物看護師にかかわる関連法令に関する事項。
- 動物看護および獣医療の教育に関する事項。
- 動物看護師養成校および動物看護師の指導・審査・認定に関する事項。
- 試験問題作成・実施・資格判定・通知等諸業務等認定試験に関する事項。
- 認定動物看護師の卒後教育に関する事項
- その他必要な事項。
(動物看護師)
第3条 動物看護師は、社会人としての倫理をそなえ、生命の尊重及び動物愛護の精神に徹し、動物のよき理解者であり、動物飼育者のよき助言者でなければならない。
本会の認定する動物看護師のあり方は以下のとおりとする。
- 動物看護師は、獣医師の直接指導のもとに動物診療の補助及び傷病動物の看護を主業務とし、あわせて人の公衆衛生および動物の保健衛生指導に努めることとする。
- 動物看護師は、獣医師のよき補助者として、獣医療の健全な発展に寄与するものとする。
- 動物看護師は、常に必要な知識の修得と技能の研鑽に努めなければならない。
- 動物看護師は、獣医師法、獣医療法その他関係法令および守秘義務を遵守し、その業務について信頼を損なうような行為をしてはならない。
(動物看護師の資格認定)
第4条 本会が定めた認定試験受験資格を満たす者に動物看護師認定試験を実施し、合格した者には、日本小動物獣医師会認定動物看護師(以下本会認定動物看護師という)の資格を与えることとする。
(日本小動物獣医師会認定教育施設)
第5条 動物看護師養成施設のうち、次の各号の条件を充足している施設(改善が具体的に立証できるものを含む)については日本小動物獣医師会認定教育施設(以下本会認定校という)として認定する。
- 本会の動物看護師理念を理解し、これを基本とし看護教育がなされること。
- 動物看護師養成校の教育および運営等に本会会員獣医師が2名以上参加していること。
- 動物看護師養成コースが設置され、30名以上の生徒が在籍、もしくは在籍見込であること。
- 動物看護を基本とし、獣医療に関する学術、倫理、関連法規、その他獣医事に関する教育内容の充実がなされていること。
- 教科書は、本会が発刊する動物看護学全書、および本会に届け出て許可されたものであること。
- 教育内容は、本会が提示する動物看護師教育カリキュラム(別表?1)に沿って専任獣医師による看護教育がなされていること。
- 動物看護教育に必要な獣医療設備並びに機器、備品(別表?2)が充分に備わっているか、直ちに整備されること。
- 施設内に実習教室および図書室を有し、教育施設として充実していること。
- 動物病院実習(別表?3)が年間教育計画に入り、実習記録簿の保管がされること。
- 卒後教育指導計画がなされること。
- 地域獣医師会と充分な協調体制が取れていること。
- 実習目的の動物診療施設を開設することができる。但し、本会と覚書を交わすこと。
(認定の申請および承認)
第6条 本会認定校として認定を希望する教育施設は、本会が定める認定申請書に申請資料ならびに認定審査手数料を添えて本会会長に申請するものとする。
2.申請資料
- 開校の目的および教育方針、基本理念
- 学校の概要
- 代表者および経営者の履歴等
- 建物、施設、設備等の概要および説明図
- 講師(専任および非常勤)及び職員一覧
- 実習病院一覧
- 学科および学生数
- 教育プログラムおよび教育カリキュラム
- 学生募集要項および入学金、学費他諸費用
- 卒業者がいる場合2年間の就職状況
- 卒後教育の実施状況
- 受理された開設届けの写しおよび保管薬剤の保管状況
- その他、学校の特徴など必要と考えられる事項等
3.本会会長が指名した者が、別途定めた審査基準に基づき現地調査及び審査を行い、理事会の議決を経てこれを承認する。
(認定証および認定証票の交付)
第7条 前条により承認された認定校に対しては本会認定校認定証および認定証票を交付する。
2.認定校に対し、本会会長は適宜意見を述べることができる。
(認定費用)
第8条 認定に関する諸費用については、本会理事会において別途定める。
(認定校の資格更新)
第9条 本会認定校の資格の更新は6年毎に、本会が定める更新申請書を本会会長に提出して行うものとする。
(認定校の義務)
第10条 本会認定校は次の各項を遵守しなければならない。
- 認定校は、本会による集中講義を受けること。
- 教育カリキュラム(別表−1)、設備・備品等(別表−2)について2年毎に本会に届出すること。
- 本会の賛助会員であること。
- 認定校証票を校内に掲示し、認定校協議会に参加すること。
- 毎年、学生募集要項及び学校概要を提出すること。
- 第6条の申請内容に変更ある場合は、速やかに本会に届け出ること。
- 4年制大学(短期大学含む)においては、別途規程を定める。
(認定校の取り消し)
第11条 本会認定校において下記の状況が認められた場合には、本会会長の指名する者が調査を行い理事会の議決を経て認定を取り消すことができる。
- 前条認定校の義務に違反する場合。
- 認定校経営者が法を犯し、関係法規に抵触し、教育者として逸脱する行為が認められた場合。
- 第20条本会認定動物看護師の義務を逸脱する行為及び第21条の認定資格を取消された者が存在する場合。
- 各種提出書類に虚偽の報告、改ざんがなされたことが明らかな場合。
- 本会の実施する認定試験の非合格者が、本会認定校における受験者数の半数を超える場合。
- 本会の名誉を著しく毀損する行為が認められた場合。
- 本会の調査に応じない場合。
- 本会認定の教科書を用いない場合。
- 本会認定の教育カリキュラムに沿った教育指導を行わない場合。
- 実習目的の施設であるにもかかわらず覚書に反し動物病院の経営に関与した場合。
(動物看護師資格認定試験の実施)
第12条 本会認定動物看護師の資格認定試験は本委員会が作成し、本会会長が承認した本会動物看護師資格認定試験案内により毎年1回実施する。
2.資格認定試験に関する必要な次の事項については、関係機関誌、ホームページ等をもってあらかじめ公示するものとする。
認定試験期日 受験願書請求期間 受験願書提出期間
合格者発表期日 合格者発表通知
(受験資格)
第13条 本会認定動物看護師試験受験資格者は次の各号とする。
- 本会会員の動物病院に2年以上勤務し、在職動物病院院長(本会会員)の推薦のある者。
- 本会認定校卒業者及び卒業見込者。
- 上記(1)(2)以外の者で、本会が許可した者。
(認定試験科目)
第14条 本会認定動物看護師の資格認定にあたっては、第1条の規定に基づき、本会認定教科書をもとに試験を実施する。
- 動物看護師としての適応性に関する一般的課題。
- その他本会認定動物看護師として必要と認める事項。
(受験手数料)
第15条 本会認定動物看護師の資格認定試験を受験しようとする者は、本会の定める受験手数料を申請時に納めなければならない。
(登録及び認定証)
第16条 本会資格認定試験に合格した者を本会認定動物看護師名簿に登録し、資格認定に関する事項を記録保管するとともに、本会認定動物看護師の認定証を交付する。
(資格の認定期間))
第17条本会認定資格の発効は、当該年度の4月1日からとし、3年毎に現況届出手続きを経て認定を継続するものとする。
(現況届出義務)
第18条本会認定動物看護師は、3年毎に就業状況を本会指定の様式により届出なければならない。もし、届出がなく本会からの催促にも応じない場合は認定を取り消すことが出来る。
但し、認定の復帰を希望する場合は、手続き不履行に至った理由書を添えて本会所定の様式により申請すれば認定復帰を認めることが出来る。
(認定証の再交付)
第19条 本会認定動物看護師認定証の再交付は次の各事項の通りとする。
- 資格認定者が認定証の毀損もしくは紛失した場合、再交付申請手続きを行うことにより再交付を受けることができる。
- 認定証再交付の手続き上の提出書類は、以下の通りとする。
再交付申請書
- 本会の定める再交付手続料を添付納入するものとする。
(本会認定動物看護師の義務)
第20条 本会認定動物看護師は第3条に定める各項について遵守しなければならない。
(認定資格の取消)
第21条 本会認定動物看護師有資格者が、次の各項のいずれかに該当する場合は、認定資格を取り消すことができる。また、本会認定校についても、下記(1)〜(3)の各項に該当する場合は、本会において審査し、理事会の議決を経て認定資格を取消すことができる。
但し、この場合は弁明の機会を与えなければならない。
- 獣医師法、獣医療法、動物の愛護及び管理に関する法律等関係法規に抵触する行為のあった場合。
- 本会認定資格の名誉を著しく毀損し、また獣医療行為に背反し、本会の主旨を妨げる等の行為のあった場合。
- 社会的規範を逸脱した行為のあった場合。
- 規程第18条の現況届出義務に反した場合。
- 規程第20条に定める、本会認定動物看護師の義務に反した場合。
補 則
第22条 本規程に定めのない必要な事項は、本委員会に諮り、本会理事会の議決を経て本会会長が定める。
付 記
- 本規定は平成 7年10月22日より施行する。
- 本規定は平成10年11月15日より一部改正し、施行する。
- 本規定は平成13年 2月11日より一部改正し、施行する。
- 本規定は平成15年 1月13日より一部改正し、施行する。
- 本規程は平成16年12月27日より一部改正し、施行する。
- 本規程は平成19年 2月11日より一部改正し、施行する。
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