外来種の輸入制限の要望
 

わが国には、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」のワシントン条約と「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の感染症法で、規制を受けていない動植物が大量に輸入されてきました。
結果として、アライグマによる農業被害、ブラックバスによる漁業被害などは全国に広がり、経済的損失ばかりでなく、外来種による日本の生態系の破壊が広がっています。
昨年には、琵琶湖でディスカスや中国の観賞魚「エンツイ」などの外来魚の捕獲や、千葉県でのキョンの野生繁殖による農業被害が報道されていました。
カミツキガメやアフリカツメガエルの野生繁殖も増えているようです。

外来種に対しての対策も各地で行われていますが、何れも困難を要しています。不要な被害が出ているだけでなく、それに対する対策費も増えています。
外来種による国内での被害を防ぐため、外来種規制を定めた初の国内法である「特定外来種による生態系等に係る被害の防止に関する法律(特定外来生物法)」が2005年6月1日より施行され、国内への輸入の制限が図られています。

しかし、問題を引き起こしている外来種の中から特定外来種をリストアップし、その移入や移動を禁止している現行法では、リスト外の生物が国内の生態系にもたらす被害を未然に防ぐことができません。現在のところ、後手に回っていると言えます。
被害が発生してから規制をかけるのではなく、海外の生物の持ち込みを原則禁止し、必要性があり安全が確認されたもののみ輸入を許可するべきだと考えます。

国内の健全な生態系を維持して日本の自然を保護し、国民が健全な生活を送れるよう、日本小動物獣医師会では環境省へ要望していきます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。